競技会場での盗撮防止の徹底について   030514
                                                        平成15年5月14日
JTU発03043号
加盟団体各位                         平成15年5月14日                        
理事各位
関係各位                      (社)日本トライアスロン連合
理 事 長 荒 井 憲 二
                           総務委員長 尾 澤 義 仁
                           女子委員長 山 倉 紀 子
                           技術委員長 中 山 正 夫
                           広報委員長 楊   伯 恵

          競技会会場での盗撮防止の徹底ついて(依頼)

 日頃より、国内トライアスロンの発展・普及にご尽力をいただき、御礼を申し上げます。
さて、昨今のトライアスロン競技会会場における盗撮問題は、インターネット上・誌上等で問題になっております。本会としても、本格的なシーズンに入る前に加盟団体・関係各位のご理解と協力を得て、全国的に盗撮(透撮)行為の一掃を図る所存です。つきましては、今後のトライアスロン競技会においては、諸官庁・警察・開催自治体の協力を得て、下記を参考に自己防衛策の手段を講じることをお願い申し上げます。
記
1.国内トライアスロン関係者は、盗撮(透撮)の行為そのものを断じて許すことなく、年少選手(ジュニア)を多く抱えている競技団体として、その選手(競技者)の保護も重要な役割であることを認識し、盗撮(透撮)の根絶を宣言する。
2.競技会場においては、盗撮(透撮)ビデオの摘発を行っていることを積極的アピールする。
@プログラムに盛り込む、あるいは告知のチラシを挟み込む。
A会場内で観客にチラシを配る。特にビデオ撮影を行っている観客に対しては、チラシを渡すだけではなく、口頭で主旨説明も行う。
B会場内各所に看板を立てる。
<補足>(別添文章を参照ください。)
@ビデオ撮影をしている観客にチラシを渡す際は、なるべく二人以上で行動し、あくまで理解を求めるという姿勢を崩さない。
Aチラシを渡す際の反応で、ある程度怪しいカメラマンが絞れたら、数度にわたってチラシを渡す。
B会場内放送での告知も考えられるが、スタート前はともかく、スタート後は「盗撮のピーク=競技のピーク」となるので、難しいと思われるが、継続して放送する。
Cチラシにはこれまでに至った経緯と法的な根拠などを簡単に載せ、あくまで「大会」と「選手」を守るために協力をお願いしたいという内容とする。(チラシ、看板等の文言は広報委員会において参照例を作成します)

3.盗撮ビデオの監視について
@ビデオの内容を確認させてもらう際は、大会本部などしかるべき場所に来てもらい大会責任者の同席のもとで行う。
A可能な限り監視専従の斑を結成し、監視に当たることが望ましい。その際、メンバーは審判などではなく事務方のスタッフが理想。(競技に携わる人と運営に携わるスタッフを分ける)監視斑に警察の協力が得られれば尚よい。
B監視していることをアピールするために目立つような服装、行動にする。
Cスタート前のスイムのウォーミングアップ時やフィニッシュ後にエリア内でくつろいでいる選手を長く撮っているビデオは要注意。
D「メディア登録をしていない」「液晶を使わず、ファインダーを常に覗いている」「長時間撮影のため一脚や三脚を使っている」「レンズフードを付けている」等が要注意。
Eカメラマンが男性とは限らない。外見にとらわれずに公正に監視してほしい。
F選手側に立ち、カメラマンをこちらから撮影することも有効。

4.盗撮目的のカメラマンの規制について
@フェンスで囲まれた公園内(昭和記念公園など)での大会では、家族や応援者にも撮影許可証を出す。(りぼん等)
A道のレースで観客の把握が難しい大会においてもスイムスタート地点やフィニッシュエリアなど多数の選手がしばらく留まる範囲箇所において関係者と観客の把握をきちんと行い、不審者を確認する。

5.盗撮者を把握した時について
@不審者へは、2人以上のスタッフで声を掛け、大会本部まで同行願い、大会本部スタッフにより、所持品の任意提出(ビデオ・カメラ・フィルム・テープなど)を願う。(消去作業に注意)
A警察・自治体関係者の居る場合、立会いを願う。
B不審者の主張と行動は、文書に控える。
C第一の解決手段として、本人が行為を認めた場合もしくは、間際らしい行為と認めた場合は、フィルム・テープの任意提出、同意の一筆を本人確認できる証明書の提示とともに提出願い、競技会場からの任意退場を願い、見届ける。
D第二の解決手段としては、本人が強い否定を主張し、任意の話し合い、提出に応じない場合、もしくは、明らかに盗撮行為をしながらも認めない場合、その場で警察への引渡しもしくは、同行または、警察の出動を願い、警察への被害届を事業主催者が執り行う。

以上が過去の実例に基づいた自衛の手段として(社)日本トライアスロン連合が関係各位にお願いする方法です。
過去、誤認の事例は有りませんでしたが、特に声を掛ける場合、丁重にまた、何の目的の撮影か? 誰を応援に来ているのか?  誰を撮影しているのか? など、よりトライアスロン競技会場に訪れる必然的な目的を質問していただけると相手の反応に変化が現れます。
昨今は、チームを組んで乗り込んで来るケースや携帯で連絡を取り合ったり、スポーツマンらしい服装(少し違いますが)でのカムフラージュも行われています。また、彼らは、入手したビデオやフィルムを個人で鑑賞するだけでなく、インターネット上で交換・売買したり、ビデオ製作会社に販売したり、その依頼で撮影したりしています。
これらの行為は、法律的にも何種類の違法行為であり過去、大阪地検などで実刑として、公判された判例が存在しています。しかし、この点は、各都道府県の条例の違いもありますので、事前に各都道府県における「迷惑防止条例等」「青少年保護法等」「対抗できる条例等」の有無について調査することもお願い申し上げます。
 最後になりますが、これらの行為が公開されている現状を発表することは出来ませんが、人間として許すことが出来ない内容です。このことを鑑み、トライアスロン関係者にとっては、大きなリスクも伴う防止対策ですが、このスポーツの将来とこのスポーツを楽しんでいるか方々、そして、次世代の子供達の為にも断固として防止手段を捕られることを強くお願い申し上げます。
本件に関する問い合わせは、(社)日本トライアスロン連合事務局大塚(03−5469−5401)まで。


撮影規制文案(PDF)