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「個人情報保護法」講演会の報告

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「個人情報保護法」講演会報告 050121
「個人情報保護法」講演会の報告

 個人情報保護法について、次の講演会(横浜市1月17日)が開催された。

基調講演:「個人情報保護の考え方と消費者の心得−世界と日本の個人情報保護法」
  講師:国民生活審議会委員・中央大学大学院法務研究科教授・堀部政男氏

説明:「個人情報保護法概要」内閣府個人情報保護推進室担当者

<開催趣旨から抜粋>
 昨年5月30日に成立した個人情報保護法は、個人情報を利用する事業者に対して
事業の分野、利用の目的を問わず幅広く個人情報の取扱いに関する義務を課すとと
もに、個人情報の主体である本人が、個人情報取扱事業者に対して自ら開示、訂正、
利用停止の求めを行う等、事業者の個人情報の取扱いに関与していく仕組みをとって
いることから、個人情報の保護の実効を期すためには、広く国民の皆様に、制度の背
景や趣旨、具体的な仕組みについて知っていただくことが極めて重要です。 <以下、略>

さらに詳細については、
内閣府国民生活局企画課個人情報保護推進室のホームページを参照。 
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html 以下、同HPから
一部紹介。

国民生活政策:
 近年、経済・社会の情報化の進展に伴い、官民を通じて、コンピュ−タやネットワ
−クを利用して大量の個人情報が処理されています。こうした個人情報の取扱いは、
今後ますます拡大していくものと予想されますが、個人情報は、その性質上いったん
誤った取扱いをされると、個人に取り返しのつかない被害を及ぼす恐れがあります。

 また、国際的には、1980年のOECD(経済協力開発機構)理事会勧告において、
「プライバシ−保護と個人デ−タの国際流通についてのガイドライン」が示されており、
既にOECD加盟国の大多数が個人情報保護法制を有するに至っています。

 こういった状況の下、個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利利益を保護す
ることを目的とした個人情報保護法が平成15年5月に成立・公布されました。法は、
官民を通じた個人情報保護の基本理念等を定めた基本法に相当する部分と、民間
事業者の遵守すべき義務等を定めた一般法に相当する部分から構成されており、
平成17年4月1日より全面施行されることとなっています。=以上=


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