International Triathlon Union

JTU倫理コンプライアンス規程(一部変更)

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公益社団法人日本トライアスロン連合 倫理コンプライアンス規程(2019年12月6日
理事会承認)

JTU倫理コンプライアンス規程制定の理念と精神

 公益社団法人日本トライアスロン連合(以下「JTU」という。)は、JTUの定
款及び競技規則に則り、トライアスロンの普及および振興を図り国民の心身の健全な
発展に寄与することを事業の目的としている。その事業を公正かつ適切におこなうに
あたり、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、国
際トライアスロン連合等(以下、「関連統括団体」という。)の倫理規程及び関連す
る指針に準じるものとする。JTUは、理事会の決議をもって、この倫理規程を制定
し、JTUに属する加盟団体(以下、「加盟団体」という。)とともに、法令遵守を
はじめ倫理や社会的規範に関する意識の啓発を推進させていくものとする。

第1条(目 的)
この規程は、JTUの係わる競技会・行事等はもとより、年間を通しての活動におけ
る関係者の倫理に関する基本となる事項を定めることにより、JTUに対する社会的
な信頼を確保することを目的とする。

第2条(適用の範囲)
この規程は、JTU及び加盟団体に所属する以下の者について適用する。
(1) JTUの役員、委員、職員(定款第21 条及び第36 条、第52 条)
(2) 正会員及び登録会員(定款第5 条第1 項1 号及び2 号)
(3) 競技者(選手)及びその帯同者
(4) 公認審判員
(5) 公認指導者(指導員・教師・コーチ)
(6) 主催・共催・公式大会の運営関係者
(7)JTU並びに加盟団体及びその加盟団体に属する者

第3条(相互尊重の精神と遵守事項)
役員及び競技者(選手)は、競技に係る全ての相手に敬意を表し、大会主催地の関係
者及びボランティアに対して感謝の気持ちを忘れてはならない。そして、第2 条に掲
げる者は、いかなる場合においても互いに尊重の念をもって対応し、次の行為及びそ
れらに類する行為を行ってはならない。
(1) 身体的・精神的暴力(バイオレンス)行為等
いかなる場合であっても、問題解決の手段として、身体的または精神的な暴力行為
(直接的暴力、暴言、脅迫、威圧等)を絶対に行ってはならない。
(2) 身体的及び精神的セクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメント等性的
言動、表現によって相手に不快感を与える行為を行ってはならない。また、指導的立
場にある者は、その権威を利用し不適切な行動や強要をしてはならない。
(3)ドーピング規則に反する行為
(4)スポーツマン精神及びフェアプレー精神に反する行為
(5)競技ルール及び国内外のマナーに反する行為
(6)プライバシーを侵害する行為
(7)以上に係る類似行為及び反社会的行為

第4条(不適切な経理処理に起因する事項)
JTUは、公的な組織であることを認識し「公益法人会計基準」に基づく経理処理を
行い又加盟団体は各団体の経理規則に則り正しい経理を行うものとし、次に掲げる行
為については厳正な措置をとるものとする。
(1) 金銭の不正使用(横領等)
(2) 不適切な報酬や手数料、接待等の強要、受領又は提供(利益供与等)
(3) 物品の購入等に関わる贈収賄行為
(4) 会計法令に反する処理

第5条(各種大会における代表選手の選考に関する事項)
各種大会における代表選手の選考にあたっては、事前に決められた選考基準をもとに
公平かつ透明性ある選考を行い、要望があった場合には、選考過程を公開しなければ
ならない。また、選考結果に対して質問や抗議があった場合には、速やかに対応する
とともに、理解が得られるよう明快な説明をし、適切に処理するものとする。

第6条(一般社会人としての社会規範に関する事項)
本規程の各条項に記された事項以外においても、社会規範としての慣習、道徳、法律
を強く意識・励行し、社会秩序の維持に努めるものとする。

第7条(基本対応事項等)
JTUは、本規程に違反する事案が発生したとの情報を得た場合には、所属する加盟
団体において十分に対応ができ得ると判断される場合及びJTUとして調査すること
が馴染まない事案と判断した場合には、所属する加盟団体に調査を依頼する。
2.依頼を受けた加盟団体は、速やかに調査を行い、JTUに報告する。JTUは、
加盟団体の報告を十分に考慮して処分を決定する。ただし、処分の決定をする前に必
ず当事者に対し聴聞又は弁明の機会を与えなければならない。

第8条(処分内容と罰則)
処分内容の決定は、行為の態様、結果の重大性、経緯、過去の同種事例における処分
内容、情状等を踏まえて、平等かつ適正に行う。
2.大会での競技者(選手)についてはJTU競技規則第132条(資格停止)及び
同第133条(除名)に基づき処分する。ただし、除名の場合には当事者に対して意
見陳述手続をおこない、その後JTU社員総会の決定をもっておこなう。
3.第1項により処分の決定が会員の除名に該当するに至った場合には、定款第9条
(除名)から第11条(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)までを適用する。
4.役員については、定款第26条(役員の解任)を適用する。
5.所属加盟団体の調査の結果、違反の事実が当事者の故意ではなくかつ軽微な場合
には、警告、注意、教育的指導又はボランティアなどの社会奉仕活動の要請等をおこ
なう。

第9条(情報提供者の保護)
本規定に基づく事実調査に携わる者は、善良な管理者の注意義務をもって、通報等に
関する事実を秘密として厳正に管理保持する。

第10条(公示の基準)
被通報者や当該調査に協力した者等の秘密保持に十分に配慮しつつ、当該通報等の内
容、調査の結果及び措置の内容について公表することを原則とする。ただし、公表す
ることによって利用者等が容易に推測される場合はこの限りとはしない。

第11条(倫理委員会の設置)
この規程の実効性を確保するため、JTUに倫理委員会を設置する。
2 倫理委員会の組織および運営に関する事項については、別途細則に定める。

第12条(倫理委員会の対処)
第7条1にて加盟団体において対応又は処理が不可能となった場合、理事会は倫理委
員会に対処を求めるものとする。ただし、該当事案を審議するための理事会をただち
に開催できないときは、会長が、業務執行理事、担当委員長らと協議し、倫理委員会
の招集を要請する。
2.倫理委員会は、直ちに委員会を開いて調査を行い、その結果違反行為があったと
認められる場合には、科すべき処分を理事会に提言するものとする。理事会は、倫理
委員会の提言を十分に参酌して処分を決定する。ただし、処分の決定をする前に必ず
当事者に対し聴聞又は弁明の機会を与えなければならない。
3.前項の処分の内容は、第7条3.によるものとする。
4.役員については、倫理委員会の調査の結果、違反行為があると認められる場合に
は、会長が倫理委員会の意見を聴取したうえで、厳正な処置をするものとする。
5.JTUは、事案の重要性により、その内容と経過等につき関連統括団体に速やか
に報告を行うものとする。

第13条(仲裁)
JTU又は加盟団体が開催した大会及び大会に関連する事業(記録会、練習会など)
につき競技者に対して行なった決定並びにその運営に関して行った決定に対する不服
申立ては、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁規則」に則って行う
仲裁により解決されるものとする。ただし、競技中になされる審判の判定は除く。

第14条(その他)
この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。

附 則
本規程は2013年(平成25年)4月1日より施行する。
2019年(令和元年)12月6日 一部変更

=以上=

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