International Triathlon Union

【スポーツ庁】放棄したチケットの払戻請求額分を寄附金控除の対象とする税制改正(周知)

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スポーツ庁からの周知依頼に基づき、新型コロナウイルス感染症対策として自粛(中止等)されたイベントに関わる税制改正情報を掲載します。

新型コロナウイルス経済対策 スポーツ団体・個人向け支援策・お問合せ一覧(スポーツ庁HP)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00008.html

◆スポーツ庁より:放棄したチケットの払戻請求額分を寄附金控除の対象とする税制改正(令和2年4月10日)
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された個人は、その金額分を「寄附」と見なし、税優遇(寄附金控除)を受けられる新たな制度を創設します。
該当するイベントを主催したスポーツ団体等においては、今後、対象イベントをスポーツ庁に申請していただく必要があります。
手続の詳細は、追ってスポーツ庁HPに掲載します。
なお、既にチケットの払戻しを行った個人についても、法律の施行から一定の期間内に主催者に払戻分を返還した場合には、本制度の対象とする予定です。

パンフレット(PDF)
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200409-mxt_sports1-000006401_1.pdf
問合せ先: スポーツ庁 本件税制担当
<イベント参加料の払戻しについて>03-5253-4111(内線:2688)

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