International Triathlon Union

ドーピング防止規則違反事例について

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最近のニュース報道にあったように、競技選手がサプリメントを摂取したために、ドーピング検査で陽性となる案件がありました。
その後、公財)日本スポーツ仲裁機構で背景理由が認められ、5カ月間の出場停止を4カ月に減じられたというものです。ただし、対象大会を含む指定期間のすべての個人成績は失効し、獲得したメダル、得点、褒章はいずれも剥奪されています。

[1]本事案での注目点は、次の三点です。

注目1)比較的リスクが少ないとされてきた国内製サプリメントに禁止物質が含まれていた。
注目2)該当選手が、帯同トレーナーに相談してそのサプリメントを使用していた。
注目3)ドーピング・コントロール・フォームに、決勝レース直後に飲んだサプリ飲料のみを記入し、該当製品を含め他のサプ リメントは記入しなかった。

[2]今後の注意箇所は、次の二点です。

注意1)サプリメントや栄養ドリンクはあくまで食品であり、医薬品と異なり全成分の表記義務がないため、ラベルやパッケージに表示されない物質が含まれている可能性があります。
注意2)栄養摂取は食事で行うのが基本です。サプリメントや栄養ドリンクは禁止物質が混入するリスクがあることを十分理解する必要があります。

[3]アンチドーピング情報は常に更新されており、定期的に次を参照してください。

・参照1)公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構
https://www.playtruejapan.org/
・参照2)公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
http://www.jsaa.jp/

[4]薬物に係る確認は次を見てください。
・JTUアンチドーピング・ホットライン
http://www.jtu.or.jp/news/2018/180202-1.html

= 以上 =

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