第2種/第3種 審判員講習会の規定に関する再確認
来る2月26日(日)に全国審判員試験が開催されます。 これに先立ち、全国の加盟団体におかれましては、受験される方や、自発的な研鑽 の意味を込めて、講習会や勉強会が予定されていることと思います。今年の試験は、 準拠する競技規則の変更が6年ぶりに大幅に変更となっておりますので、事前の学 習を十分行って下さいますようお願い申し上げます。
さて、試験を受けることなく今回資格を更新される有資格者に関しては、JTU公認 審判員更新講習会規定がありますので、これに準拠して、十分な内容の学習を 修められますよう、講習会を主催する各加盟団体は、ご配慮願います。
特に第2種については、合計6時間から6時間半以上の各自の研究発表などを含む 学習が求められております。
又、新規に受験される人を対象とする講習会についても、本規定の趣旨をご理解 の上、上記基準を準用されることを期待します。
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(社)日本トライアスロン連合 公認審判員(第3種/第2種) 更新講習会規定(2006年2月1日現在) 1.開催目的 (1)本更新講習会規定は、第3種と第2種公認審判員(有効期限4年) の更新を目的とする。 (2)JTU設立以前から顕著な貢献をしてきた審判関係者に相応の 資格を認定する。 (3)大会主催関係者や競技者自身の受講を奨励し、総合的な技術 向上を図る。
2.受講の奨励と更新時期 (1)公認審判員資格者は、講習会や勉強会には毎年の参加を奨励 する。 (2)更新時期は、有効期限が満了する年度に受講することを原則と する。ただし、この年度内に正当な理由により受講できないときは、 次のいずれかに該当し、所属団体に「理由書」と「実績を証明する 書類」を提出し、認められたときはこの限りではない。 複数の大会での継続的な審判実績や報告書などが優れている と認められたとき。 有効期限が満了する2年前に更新講習会を受講しており、研究 発表などが優れていると認められたとき。 更新講習会の講師としての優秀な実績が認められたとき。 有効期限内のトライアスロンの発展に優れた功績が認められた とき。 3.開催基準 (1)JTU加盟団体が主催・運営する。開催日は適宜、主催団体が決定する。<備 考>第3種については、全国一斉試験にあわせ、公認試 験開催日の午前中に実施することができる。 (2)開催概要、手続きなどはJTU基準を尊重し実施する。また、開催 に当たっては、JTUに事前に概要を報告する。
4.受講資格 (1)第3種および第2種公認審判員資格の更新を希望する者。JTU 加盟団体/JTU登録者(該当年度と翌年度の年会費支払い済み) であること。 (2)更新希望者以外でも、審判技術向上のために受講を希望する者。 (3)「第3/2種」の有効期限が過ぎている者、以前に推薦を受けて いたが明確な指示がなく手続きが不十分であった者で、再度、資格 取得を希望する者。 (4)所属団体またはJTU理事長が、第3種あるいは第2種と同等の 経験と知識を有すると認めた者。 (5)管理責任者の判断により、大会主催関係者や競技者のオブザー バー出席を認める。
5.受講料等の経費 (1)主催団体は、開催経費の一切を負担する。 (2)受講料(更新講義、一般講義)は、主催団体が決定するものとす る。ただし、第3種 3,000円、第2種 5,000円を基準とし、低額での 実施を奨励する。
6.講師と管理責任者 (1)「第3種の講師」は、第2種以上または同等の資質を有する者 (第3種でも経験資質とも十分な者)がこれにあたる。また、講師補 佐を置く。講師は、主催団体が任命する。
(2)「第2種の講師」は、第2種上級または同等の資質を有する者 (第2種でも経験資質とも十分な者)がこれにあたる。また、講師補 佐を置き、専門分野の有識者の特別講義を設定することができる。 講師は、主催団体が推薦し、JTU理事長が任命する。
(3)講師等の日当は、 3,000円〜 6,000円を基準とする。 (4)主催団体の代表、またはこれが任命した管理責任者が、講義 に立ち会う。
7.講習基本内容 <第3種更新の講習例> 基準3時間30分以上 (1)トライアスロン一般常識 講義(30分) (2)競技・競技運営規則 講義(120分) (審判事例・実施例を含む) (3)質疑応答と意見交換(60分)
<第2種更新のための講習例> 基準6時間以上 (1)トライアスロン全般 講義(60分) (2)競技・競技運営規則 講義(120分) (審判事例・実施例が中心) (3)研究発表、意見交換、実技など(180分) (4)受講者は、各自、研究発表を行うものとする。事前に書面で提出 することを奨励する。
<第3種と第2種更新の共通実施> (1)第3種と第2種を共通で実施する場合、規定の3時間30分を共 通とし、第2種更新者の第2次講習を別に行うことができる。 (2)第2次講習会は、各自の研究発表などを含み3時間以上の講義 /勉強会を行う。
8.審査と認定 (1)管理責任者は、講習会が正しく行われたことを主催団体の長に 報告し、承認を受ける。 (2)「更新者の名簿一覧、更新申請書のコピー」と「更新手数料の送 金証コピー」および「講習会実施概要」をJTUに送付する。 (3)受講者の更新は、JTU理事長の承認を得て、会長が認定する。 (4)JTUは、新たな審判員証(無記名、JTU認印付き)を発送する。 (5)主催/所属団体は、審判員証に必要事項を記入/捺印し、更新 者に送付する。必要事項の記入は、主催/所属団体あるいは更新 者自身のいずれかが行う。
9.備考 (1)「JTU公認審判員(第3種/第2種)更新講習会規定」では、「JTU 公認審判員(第3種/第2種)認定試験規定」で規定された共通項目 を、簡略化あるいは省略した。 そのため、全体について認定試験規定の該当項目に準じるものと するが、特に、次の基本部分を参照すること。 「開催基準。受験資格。受験者の目標と心得。受験者の持参物。 主催者の事前 業務。開催経費と収支。受験料等費用。試験会場 の基本設備。受付と試験の 実施。試験後の業務」
(2)第2種以上を対象とした上級レベル講習・勉強会の毎年開催を 推進する。ブロック主催を基本とし、技術審判業務の質的向上を図る。
以上
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