International Triathlon Union

JTUアスリート委員会規程

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(目的)
第1条 公益社団法人日本トライアスロン連合(以下「JTU」という。)定款第36条の規定及び専門委員会規程により、この委員会の詳細を取り決めることを目的とする。

(名称)
第2条 この委員会は、アスリート委員会(以下「委員会」という。)という。

(業務)
第3条 委員会は、次の事項を審議し、理事会に意見を具申するとともに、理事会の諮問に応ずる。
(1)トライアスロン・パラトライアスロン競技における選手強化、普及推進及び関連事業におけるアスリートの関与に関すること
(2) アスリートの社会的立場を守り、フェアプレイ精神を培い、アンチドーピングに関わる活動に関すること
(3) アスリートの権利利益を保護するための支援に関すること
(4)スポーツでの紛争解決手続についての理解の促進と適正な解決のために必要な仲裁又は調停を行う機関への支援に関わること
(5) ワールドトライアスロン(国際トライアスロン連合)、アジアトライアスロン同盟の各アスリート委員会との連携及び連絡調整に関すること
(6) 国際オリンピック委員会、アジア・オリンピック評議会、国際パラリンピック委員会及び各国・地域オリンピック・パラリンピックの各アスリート委員会等との連携及び連絡調整に関すること
(7)その他関連する事業に関すること

(委員)
第4条 委員会は、委員長1名、副委員長2名以内及び委員5名以上10名以内によって構成する合議制とする。ただし、委員の数については理事会が認めるときはこの限りとはしない。なお、委員会運営の便宜を図るためにリーダー1名、総務若干名を置くことができる。
2 委員は、理事会において次の各号の一つに該当する者の中から選任する。
(1)各カテゴリーの強化指定選手によって選出された者 (以下「選出委員」という。)
(2)ワールドトライアスロンアスリート委員会、アジアトライアスロン同盟(ASTC)アスリート委員会、日本オリンピック委員会(JOC)、日本パラリンピック委員会(JPC)のいずれかの委員である者
(3)アスリートの意見を代表すると認められ指名された者(以下「指名委員」という。)
3 委員は、JTU諸規程及び選手に係る規程・基準に準じた選手である者。
4 委員の過半数は、選出委員でなければならない。
5 アンチ・ドーピング規程違反により制裁を受けたことがある者は、委員となることができない。
6 第2項に規定する選出委員の選挙の手続については、別に定めるところによる。

(組織)
第5条 委員長は委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、選出委員でなければならない。
3 委員会は、選出委員のうちから、委員長の職務を代理する者として副委員長を2名以内定めるものとする。
4 委員会からJTUの理事に関わる諸規程に準じた者2名(男女各1名)を理事に推薦できる。
5 委員会は、所掌する専門的事項に助言を求めるため、理事会の承認を得てアドバイザーを若干名置くことができる。
6 理事会は委員会の担当理事を設定することができる。

(任期)
第6条 委員の任期は、定款第25条(役員の任期)に準じ、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2. 委員長、副委員長、リーダー、総務及び委員は、その任期満了後も後任者が就任するまでの間はその職務を負う。

(委員会)
第7条 委員会は、委員長が招集してその議長となる。
2 委員会の決議は、構成委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
3 JTU会長、副会長、専務理事、担当理事、事務局長は、委員会に出席し、意見を述べることができる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員会にオブザーバーの出席を求め、その意見を聴取することができる。
5 委員会が必要と認めたときは、分科会を設けることができる。

(変更)
第8条 この規程は、理事会の決議により変更することができる。

附則 この規程は2020年6月9日から施行する。

<2020/6/9 JTU理事会承認>

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